こんにちは朝日住宅リフォーム東京の松本です。
突然ですが、住宅用火災警報器ついていますか?
平成22年4月1日からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
総務省消防庁の推計値(2011年8月8日)によると、住宅用火災警報器の普及率は、日本全国で71.1%。
逆算すると、まだ3割近くの世帯では、住宅用火災警報器が未設置という計算になります。
東京消防庁ホームページのQ&A抜粋
Q.
設置しなかった場合の罰則はある?
A.
条例では、住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていません。
Q.
住宅用火災警報器を購入するための補助事業はある?
A.
各区市町村の事業として、住宅用火災警報器を数個配布したり、購入費用の一部を負担するなどの補助事業を行っている場合もあります。詳しくは、お住まいの区役所や市役所にお問い合わせください。
Q.
住宅用火災警報器の設置義務の法令根拠が知りたい
A.
東京都(島しょ地域を除く)における住宅用火災警報器の設置は、「消防法第9条の2」及び東京都の「火災予防条例第55条の5の4」で定められています。
家族や自分自身の命を守るため、地域の安心・安全を守るため、一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう!!
<参考>東京消防庁ホームページ
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
当社でも、住宅用火災警報器の設置を行っております。是非、ご検討ください!
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朝日住宅リフォーム 松本 博幸
2012/9/14
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