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建築基準法の改正、リフォームにも影響ある?知っておきたい変更点について
建築基準法の改正、リフォームにも影響ある?知っておきたい変更点について

koyanagi

2025年4月に建築基準法が改正されます。
「家を建てる時に話でしょ?」と思うかもしれませんが、リフォームにも関係する部分があり、注意が必要です。

そもそも建築基準法とは?

建築基準法とは、国民の生命・健康・財産を守るために建築物の敷地・構造・設備・用途について、最低の基準を定めた法律です。
住宅などの建物を建てる場合思い通りに建てていいわけではなく、この建築基準法に則って設計をして、建築確認申請をして建築確認が下りたうえで工事を行い、工事中の中間検査や工事後の完了検査を受ける必要があります。

4号特例の見直し

建築基準法では規模や構造によって建築物が1号から4号まで分類分けされます。これまでは500㎡を超えない木造2階建てや木造平屋など一般的な戸建住宅はこのうちの4号に該当し、4号建築物については審査の一部が省略できる特例がありました。

ただ、今回の建築基準法の改正にあたり、この分類分けが見直しとなり、これまで4号建築物に分類されていたものが新2号建築物と新3号建築物に振り分けられました。そして新2号建築物に定義される「木造・非木造にかかわらず構造が2階以上の建築物・延べ面積200㎡を超える平屋」、つまり木造2階建てのお家や平屋でも200㎡超えのお家は建築確認の対象となりました。

リフォームへの影響は?

これは新築だけのことではなく、大規模なリフォームを検討されている方には関係のある話です。
以前の4号建築物ではスケルトンリフォームなど大規模なリフォームであっても、増改築を伴わなければ建築確認申請は必要ありませんでした。しかし、今回の4号特例の見直しによって、これまで建築確認申請が必要なかった木造2階建てなどの住宅でも2025年4月以降に工事が行われる大規模なリフォームについては事前の建築確認申請が必要となりました。

なお、大規模なリフォームとは、主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)の一種類以上を1/2以上において大規模の修繕や模様替えを行うことをいいます。

ただ、主要構造部と言われてもなかなかイメージが湧きづらいですね。
具体的なリフォーム例を挙げると、改修によって建築確認手続きが必要となるリフォームは次のようなものです。

・建物を骨組みのみ残して全て新しくするスケルトンリフォーム
・床を根太から組み直して新しい床板を張るリフォーム
・傷んだ柱や梁を全体の半分以上取り換えるリフォーム
・改修範囲が垂木に及ぶような屋根の葺き替えリフォーム
・階段を架け替えるリフォーム

スケルトンリフォームのイメージ

そのため、次のようなリフォームの場合、建築確認の手続きは不要です。
・水回りの交換
・クロスの貼り替え
・フローリングの上張り
・カバー工法での屋根や外壁のリフォーム
・構造上重要ではない間仕切り壁の変更

基本的に構造部分を改修しなければ、複数箇所にわたる大きなリフォームだとしてもこれまで通り建築確認申請は不要で工事をすることができます。

建築確認申請が必要な場合に予想されること

今後建築確認申請が必要になるリフォームがあることはわかりましたが、それでは建築確認に伴いどのようなことが起きるのでしょうか。

・工期が延びる
建築確認申請を行うにあたり、申請の書類作成や準備申請の手間が発生します。また、一定の審査期間を経て建築確認が下りてから工事に着手することになりますが、制度改正後は審査に時間がかかることが予想されます。また、不備などがあれば修正が必要になりますし、計画に変更があれば再度届が必要になる可能性もあります。
さらには工事に着手した後も中間検査や完了検査が発生しますので、建築確認申請を伴う工事は工期が大幅に長くなることが予想されます。

・費用がかかる
手続きや工期が増えるということは、申請に係る費用が発生したりそれだけ人件費が増えるということでもあります。
また、現行法に準じた設計を行う必要があり、これまで必須ではなかった部分の工事や工程を盛り込む必要が出てくるため、費用が大きく膨らむ可能性があります。

・再建築不可物件では大規模リフォームができない
接道などの理由から再建築、つまり建て直しが認められない物件があります。この場合、改正前ならばスケルトンリフォームを行うことで建て直しに近いような新築同然の建物にすることが可能でした。
ただ、改正後にスケルトンリフォームを行う場合には建築確認申請が必要となります。再建築不可物件は現行の建築基準法に適合していない建物のため、建築確認申請を行っても許可が下りず、大規模なリフォームをすることができなくなります。(確認申請が不要な範囲のリフォームをすることは可能)

このように2025年4月に施行される建築基準法改正によって、リフォームでも費用や工期の面など影響が出ることになりますが、建築確認が必要になるということは審査を通った建物が建てられるということ、つまりお家の安全性が増すことでもあります。
また、例を挙げて説明したとおり、建築確認が必要となるのは主要構造部を改修するものに限りますので、多くのリフォームはこれに当てはまりません。

朝日住宅リフォームでは今回の改正に対応し、リフォーム範囲や進め方も含めてお客様に合ったプランをご提案しますので、リフォームをご検討の方はお気軽にお問合せください。

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